人探し・所在調査について② ~警察の人探し(家出人)捜索の考え方~
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人探し・所在調査について② ~警察の人探し(家出人)捜索の考え方~
自分の周囲にいる人が家出したとしても、誰もが警察に届出ができる訳ではありません。
警察に家出人の捜索の届出でができる人は、保護者、配偶者(夫、妻)、親族、家出人の看護者のみなのです。
届出を受けた警察は、その家出に事件性があるか無いかを確認し2つに分類します。
①一般家出人
健常な成人が自分の意志で家出する場合には事件性が無いと判断されます。また、家出する際にメッセージを残したり、家出の意志を伝えていた際も同様です。
②特異家出人
自らの意志ではなく家出・失踪した場合や、未成年など事件に巻き込まれたり生命の危険がある場合には、警察は事件性があると判断して捜索活動を行いますが、事件の大きさや社会的な影響範囲により、警察の捜索活動の強化はそれぞれ変わります。
未成年者でも非行が原因だったり、成人でも認知症が原因の家出・失踪は多くの場合で捜索の優先順位は低くなります。
このように、警察が行方不明者の人探し・所在調査に動いてくれない場合、探偵に相談することが最も確実な方法なのです。